不動産取得税の課税主体

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、日本の地方税として都道府県によって課税されます。
この税金の課税対象は、不動産を取得した個人や法人です。
不動産の取得には、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどの要因が含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は通常、県から送付された納税通知・納付書に基づいて金融機関やコンビニで行われます。
課税の基準となるのは、固定資産台帳に記載された固定資産の評価額です。
通常、取引価格の約7割前後が課税の基準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
日常生活を支える居住用の住宅には、不動産取得税において税制上の配慮があり、軽減措置が講じられています。
・税率の軽減:通常の不動産取得税の標準税率は4%ですが、居住用住宅と住宅用地に対しては、2021年3月までの取得の場合は税率が3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者自身の居住用住宅であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日以前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置に関する要点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
耐震基準に合致していることを証明するために必要な書類と手続き
まず、1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するためには、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:  住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した契約書です。
これにより、住宅に関する欠陥の責任を担保することができます。
2. 耐震基準適合証明書:  指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した証明書です。
この証明書によって、住宅が耐震基準に適合していることを証明することができます。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:  登録住宅性能評価機関が発行したもので、住宅の耐震性能を評価するための書類です。
この評価書を提出することで、住宅の耐震等級が示されます。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
この控除は、住宅購入時に負担する税金を軽減するための制度です。
以上が、1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するために必要な書類と手続きについての詳細な説明でした。