不動産取得税は、不動産を購入する際に支払わなければならない税金です。
この税金の率は、土地を購入する場合や住宅を購入する場合で異なります。
具体的には、土地を購入する場合や住宅を購入する場合の税率はどちらも3%ですが、住宅でない建物を購入する場合は4%となります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものです。
不動産取得税を支払う際には、支払う時期が適用期間内かどうかを確認することが重要です。
また、何も不動産取得税を支払わなくても良い特例的な場合もあります。
課税標準金額が一定額未満の場合には、不動産取得税が免除されます。
具体的な金額としては、土地の場合は10万円、新築・増築・改築の建物の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税となります。
建物に関しては、1戸毎に免税の対象が判断されます。
不動産取得税を軽減する方法もあります。
他の税金同様に、不動産取得税にも軽減策が設けられています。
具体的には、新築住宅や中古住宅、土地の場合によって異なります。
新築住宅の場合、特定の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
貸家の床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡である条件を満たすと、税金の計算方法は控除後の金額に税率を乗じたものが不動産取得税となります。
建物の種類が住宅で、税率が3%の場合、不動産価額が1,500万円の場合、控除がある場合とない場合で支払う不動産取得税額が異なります。
例えば、新築住宅で床面積が300㎡の場合、考えてみましょう。