不動産を売却する際に発生する税金の目安や計算方法、節税の方法について詳しく説明

名古屋市で一軒家やマンションを買ったけれども、転勤や地元に戻ることになり、家を手放さなければならなくなることもあるかもしれません。
不動産を売却する際には、税金がかかると言われますが、具体的にどのような費用がかかるのかを知らない方も多いでしょう。
この場では、不動産を売却する際に発生する税金の目安や計算方法、節税の方法について詳しく説明いたしますのでご参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しく説明いたします。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時に課せられる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けて割印することで支払うことができます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
このため、売却を検討している場合はなるべく早めに売却することがおすすめです。
印紙税の金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間内では、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、大きな金額ではないですが、しっかり把握しておきましょう。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
もし名古屋市で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が、売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
つまり、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で不動産の売買にかかる手数料が支払えるということです。