不動産売却の際にかかる税金の種類とその説明
不動産を売却する際には、主に3つの税金がかかります。
以下ではそれぞれの税金について詳しくご説明します。
1.印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
収入印紙を契約書類に貼り付け、割印をすることで納税することができます。
印紙税の税額は契約書類に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
そのため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
印紙税の金額は詳細に分けられていますが、軽減税率が適用される期間では、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産の売却額に比べると大きな額ではありませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて決まり、売却価格が高くなるほど手数料も高くなります。
仲介手数料には法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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