空き家特別対策法による増税リスクと対応策

空き家特別対策法による増税リスクと対応策
平成27年に施行された空き家特別対策法は、増え続ける空き家問題に対処するために制定されました。
この法律によると、空き家を放置し続けると思わぬ税負担を被る可能性があるということです。
具体的には、増税のリスクとなるのは固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産に対して課税されます。
所有する人々は納税義務者とされ、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかしながら、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
住宅に対する負担軽減措置が行われています。
たとえば、敷地面積が200㎡以下の小規模な住宅用地では、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、住宅兼用の店舗の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、その住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではなく、敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一方、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対しても軽減措置が適用されます。
この場合は固定資産税が1/3まで軽減されます。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されますが、建物の床面積の10倍までという敷地面積の上限が設けられています。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されていました。
このような税制上の優遇措置が、空き家の放置を助長してきたとされています。
したがって、空き家を所有している方は、増税リスクを把握し、適切な対応策を取る必要があります。
例えば、空き家を貸すか売却することで、固定資産税のリスクを軽減することができます。
また、空き家を改修して他の用途に活用することも考えられます。
いずれの場合も、専門家のアドバイスを受けながら、最適な選択肢を検討することが重要です。