空き家にも固定資産税がかかる
空き家を所有している方は、税金として固定資産税を支払う必要があります。
この固定資産税は、所有者が1月1日現在において建物や土地、償却資産を所有している場合に課税されるものです。
つまり、住宅であるか否かにかかわらず、空き家も固定資産税の対象となるのです。
そして、都市計画法によれば、都市計画区域内に空き家が存在する場合には、都市計画税も課税されます。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
都市計画税も固定資産税と同じように、居住しているかどうかに関わらず支払わなければいけません。
ちなみに、土地に建物がある場合、固定資産税の減税措置を利用することができます。
住宅であれば、空き家であっても減税措置が適用されます。
例えば、住宅が建っている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
もし敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分には1/6の減額措置が適用され、200㎡を超える部分には1/3の減額措置が適用されます。
固定資産税の一般的な税率は1.4%ですが、自治体によってはこの税率を変更することが可能ですので、自治体ごとに税率が異なることもあります。
また、固定資産税の支払い時期も自治体によって異なる場合があります。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置されて危険な状態にある空き家は、地方自治体によって特定空き家として指定されることがあります。
そして、特定空き家に指定された後、一定期間が経過すると、固定資産税が通常の6倍に増額されることもあります。
以下では、特定空き家に指定されるまでの流れを詳しくご説明いたします。