住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
ご自身で買った愛しい自宅で幸せな暮らしをしているときに、物価の上昇などで住宅ローンの支払いが思うように進まなくなってしまった経験はないでしょうか。
もしも支払いが滞ることがあれば、不動産を売却する方法についてお伝えします。
住宅ローンの支払いが滞ると、どのような問題が生じるのでしょうか。
最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられることになりますが、そのまま即座に手続きが進むわけではありません。
では、具体的な流れを見ていきましょう。
まずは①として、督促状が送られてきます。
住宅ローンの支払いが1か月から2か月滞った場合、金融機関から督促状が送られることがあります。
この督促状とは、支払い期限までに支払いがなされていない場合に、支払いを促すための書類です。
もしも未納分を迅速に支払えるのであれば、深刻な問題にはなりません。
次に②として、信用情報機関のブラックリストに登録されることをお伝えします。
住宅ローンの支払いが3か月程度滞ってしまうと、信用情報機関のブラックリストに載ることになります。
ブラックリストに載ってしまうと、新たな住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードの申し込みができなくなったりすることがあります。
さらに③として、滞納が続くと金融機関から契約の継続が不可能と判断され、一括での返済を求められることになります。
しかし、元々継続的な住宅ローンの支払いが滞っているわけですから、一括返済を求められても、すぐには対応できないでしょう。
そうなると、法律上では支払い期限の猶予がなくなったと見なされ、住宅ローンを借りた本人から保証会社への支払い義務が移行します。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれますが、返済義務がなくなるわけではありません。
ですから、支払い先が保証会社に変わるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローン滞納時の売却方法とは?
住宅ローンの支払いを滞らせた場合、保証会社への返済も1ヶ月遅れると、競売の手続きが始まります。
競売では、家屋の査定が行われ、その情報が裁判所のホームページに公開されます。
競売が進行し、買い手が見つかると、約2週間で競売が開始され、入札が行われます。
落札された後は、約1ヶ月で強制退去となります。
引っ越し費用は自分で負担しなければなりません。
住宅ローンを滞納している不動産は競売にかけられるため、通常の市場価格の約6割から7割程度で売却されます。
競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合は、残っている債務の返済義務が残ります。
このような事態を避けるためには、住宅ローン滞納時の不動産の売却方法について注意する必要があります。