不動産を手放す際、かかる税金について詳しく解説します

不動産を手放す際、かかる税金について詳しく解説します
名古屋市で購入した一戸建てやマンションを手放す必要が生じる場合もあると思います。
しかし、その際には不動産の売却に伴って税金がかかるという話を聞いたことがある方も多いでしょう。
ここでは、売却時に発生する税金の種類やその計算方法、節税する方法について詳しくご紹介いたしますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の種類とは何でしょうか? 不動産を売却する際にかかる税金には、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1. 印紙税とは、不動産などの売買契約書に貼付けるための税金です。
契約書に書かれた金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
契約金額が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円の範囲では3万円がかかります。
金額は細かく分かれていますが、注意深く理解しておくことが重要です。
2. 仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税も忘れてはいけません。
売却時には、自力で買い手を見つけることもできますが、通常は不動産業者に売却を依頼します。
この場合、不動産業者へ支払う仲介手数料は売却価格に応じて決まり、価格が高いほど手数料も高くなります。
法律では、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市での不動産売買における特典情報:ゼータエステートの「売れるまで仲介手数料半額」サービスについて
名古屋市において、不動産を売却する際に利用できるサービスとして、不動産会社「ゼータエステート」が「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
このサービスでは、不動産が売却されるまで、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができます。
不動産の売却が成功するまで、お客様にとって負担が軽減される利点があります。