【弁護士が解説】任意整理をすると遅延損害金は必要になる?

遅延損害金とは、
言葉のとおり借金の返済が遅延した場合に支払う損害賠償のことを言います。
別名「遅延賠償」と言われており、
法律上必ず支払わなければいけない金銭です。
この遅延損害金、原則として期限後に発生するものです。
そのため、期限前に発生するもの(利息)とは異なります。
ですから、遅延損害金と利息は区別して考えましょう。
また、この2つは異なるため、同時に発生することもありません。
さて、任意整理をすると遅延損害金はつくのか?
ということですが、結論から言いますと、「つきません」
和解をすると、遅延損害金利息はつけないという規定があります。
これは、遅延損害金をつけることで任意整理を行っている側(債務者)が
返済不能になってしまっては意味がないからです。
そのため、任意整理では遅延損害金や利息がつかないと言われています。
ちなみに、遅延損害金の利率は、原則元本に対し年5%の割合になります。
特別な規定や特約がある場合は、「民事法定利率」が適用されます。
任意整理をされる方は、遅延損害金についても知っておくと安心です。
自己破産弁護士Navi