不動産売却にかかる税金の種類と計算方法

不動産売却にかかる税金の種類と計算方法
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれ詳しく説明します。
1. 印紙税: 印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付します。
印紙税の金額は売買契約書類に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は早めに売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく分けられていますが、税率軽減期間内の売買金額が1,000万円から5,000万円ならば1万円、5,000万円から1億円までならば3万円となっています。
不動産の売却利益と比較してみると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税: 不動産を売却する際は、自ら買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて異なる金額がかかります。
売却価格が高ければ高いほど、仲介手数料も増えます。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
名古屋市であれば、ゼータエステートが売れるまで仲介手数料の半額を行っています
名古屋市において、不動産仲介会社のゼータエステートでは、物件が売れるまでの期間中、仲介手数料を半額にするキャンペーンを実施しています。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時にかかる抵当権抹消登記の支払い
不動産を売却する際、買い手が通常は所有権移転登記の費用を負担することが一般的です。
しかし、売り手がまだ住宅ローンの残債がある不動産を売却する場合は、抵当権を抹消するための登記費用を売り手が負担しなければなりません。
この抵当権抹消登記にかかる費用は、1つの不動産につき1,000円であり、土地と建物の両方にかかります。
したがって、一つの住宅を売却する際には必ず2,000円の費用が発生します。
また、土地が2筆で登記されている場合は、さらに1,000円の費用が加算されます。